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  • 2026/1/30(金)

    かなた、配信でのギフト要請に法的疑義 軽犯罪法抵触の可能性議論

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    1月30日午前、かなた氏はインターネット上の生放送番組「モーニングかなたん!」を配信した。同配信において、視聴者との間で投げ銭や物品の提供を募る行為の法的正当性を巡り、議論が交わされた。発端は、配信者が公開する「欲しいものリスト」やギフトの要請が、軽犯罪法第1条第22号で禁じられている「こじき」行為に抵触するのではないかという視聴者からの指摘である。

    かなた氏は配信内で、自身が提供するコンテンツが「大道芸人と同様のパフォーマンスの対価」であると主張し、法的な懸念を否定した。しかし、視聴者の反発を受け、検索エンジンを用いて法的解釈を自ら確認する場面も見られた。検索結果に基づき、直接的な金銭要求や同情を誘う演出が違法と判断されるリスクについて言及しつつ、配信の対価としてギフトを受け取る「ギフト芸」であれば正当な活動に当たるとの解釈を強調した。

    ライブ配信の収益化が一般化する一方で、不特定多数に物品や金銭を求める行為の境界は曖昧なままである。今回の配信では、視聴者から「生活困窮の強調は同情を誘う行為に当たる」との厳しい批判が相次いだ。ネット上での贈与要請の是非を巡り、配信者の倫理観と法規制の整合性が改めて問われる形となった。