第 567 号NICOLIVE EDITION
2026年7月21日火曜日令和八年 文月末候
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くろえ国王 配信で性行為摘発事案に触れ公然わいせつ罪の成立要件を解説

2026年6月12日、くろえ国王氏はインターネット配信を実施し、海外のアダルトサイトにおける性行為配信を巡る摘発事案について、現行法上の法的解釈を論じた。配信は当初、家庭用ゲームの選択という娯楽的な主題で開始されたが、視聴者との質疑応答を通じて、話題はデジタル空間における表現の自由と法規制の境界へと移行した。同氏は、SNSやライブ配信プラットフォームを通じた個人の発信活動が活発化する中で、利用者が直面し得る法的リスクの重要性を強調した。
くろえ国王氏は、公然わいせつ罪が成立する要件として、「公然性」「わいせつな行為」「故意」の三要素を挙げ、具体的状況に基づいた詳細な解説を行った。特に、会員制サイトや海外サーバーを経由した配信であっても、日本国内からの発信には国内法が適用される可能性が高いと指摘。また、性風俗産業における「管理売春」の定義や、料亭等の名目を用いた営業形態が法制度上の境界線とされてきた経緯についても言及した。同氏は、業界の現状を踏まえ、健全なモラルの維持と法秩序の遵守が不可欠であるとの見解を示した。
視聴者からは、特定の歓楽街における摘発の実態や、海外プラットフォームの安全性に関する懸念といった多岐にわたる意見が寄せられた。これに対し、同氏は業界知見を交えつつ、事実関係を淡々と説明した。配信の後半では、宅配サービスを利用した食生活や、最新のゲームソフトに関する機能改善についても触れ、視聴者との活発な交流を図った。最後に同氏は、複雑化するデジタル社会において、利用者が法的知識を備えることの重要性を改めて説き、長時間にわたる配信を締めくくった。
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